利用規約

キュレーター

株式会社TRYSELL(以下「TRYSELL」という)は、TRYSELLキュレーター向け利用規約(以下「本規約」 という)を定め、これに基づきTRYSELLのサービス(以下、これら全てのサービスを合わせて「本サービス」という)を提供する。
本サービスの利用にあたっては、本規約の全文を確認したうえで、本規約の全ての条項について承諾をする必要がある。
本サービスを利用した場合、本利用者の方が本規約の内容を理解しており、かつ、本規約の全ての条項について承諾したものとみなす。

第1章 定義、サービスの申込、サービス利用料金等

第1条(定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の各号のとおりとする。
(1) メーカー:TRYSELLのプラットフォーム上で物品を出品し、メーカーのショップ及びキュレーターのキュレーターズショップに物品・サービスを陳列・販売する人・企業。個人・法人を問わず、TRYSELLが定める申込フォームから申込み、TRYSELLの審査を受け、TRYSELLが承諾した人・企業
(2) キュレーター:TRYSELLのメーカーのショップ上に出品されている物品を、 自らのキュレーターズショップに陳列させ、自らの影響力を用いて物品を販売し、販売代行手数料で利益を得る人・企業
(3) ユーザー:メーカーのショップ、キュレーターのキュレーターズショップから物品を購入する人
(4) ショップ:メーカーが提供する物品・サービスを陳列しておくWebページのこと
(5) キュレーターズショップ:キュレーターが、メーカーのショップから独自にセレクトした物品などを陳列しておくWebページのこと
(6) 販売価格:TRYSELL上で、キュレーターがキュレーターズショップに陳列している物品をユーザーが購入する際に支払う金額。消費税、送料は含まない。
(7) サービス利用料:本サービスに関してTRYSELLとメーカーが合意により定める、メーカーがTRYSELLに対して支払うシステム利用費、トランザクションフィー、 取扱手数料、データベース保守等の料金
(8) 販売協力金:本サービスに関してTRYSELLとメーカーが合意により定める、ユーザーがキュレーターのキュレーターズショップから物品を購入・決済をした際に、メーカーがキュレーターに支払う費用のこと。販売協力手数料率によって金額は変動し、この率についてはメーカーとキュレーターとの間での合意が必要
(9) 振込手数料:TRYSELLからメーカーへ売上の振込を行う際にかかる手数料のこと
(10) チャージバック:カード会社及びキャリア会社が、自己の判断でTRYSELLに対し、カード不正使用等を理由として、当該カード売上代金の支払いを拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
(11) 対象銀行:TRYSELLが銀行振込入金確認サービスに適合するものとして別途指定する金融機関(郵便局、信用金庫等を含む)
(12) 個人情報:個人に関する情報であって、氏名、クレジットカード番号等特定の個人を識別することができるもの
(13) 本契約:本規約に基づいて成立するTRYSELLとメーカーの間の権利・義務関係

第2条(サービスの申込と規約の適用)

1. キュレーターとなって本サービスの提供を受けようとする者は、TRYSELL所定の申込フォームへの入力の上、当該申込書をTRYSELLに提出するものとし、TRYSELLがその者の申込を承諾した日より、本規約が適用される。TRYSELLはキュレーターの審査を行い、TRYSELLが不適切であると判断した場合、キュレーター登録を却下することがある。
2. TRYSELLは、本規約の他に必要に応じて別規約・細則を定めることができる。
なお、TRYSELLが別規約を定める場合、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先する。

第3条(利用料等)

1. キュレーターは、TRYSELLと合意して定める本サービスのシステム利用料等を支払う。
(システム利用手数料)
システム利用手数料は、ユーザーがTRYSELL内のキュレーターのセレクトショップから物品を決済した際に発生する販売協力金の一部のことである。決済が行われた段階で、システム利用料がTRYSELLに引き去られる形で支払いが行われる。
なお、システム利用手数料は販売協力金の15%とする。
2. キュレーターは、本サービスを通じて得た売上金額を、TRYSELLからの振込によって収納する。振込先の銀行は事前に登録を行っておくものとする。都度発生する振込手数料については、キュレーターが負担する。
3. 源泉徴収については、TRYSELLでは行わないものとする。確定申告等は、個別のキュレーターが自ら責任をもって行うものとする。なお、取引明細については管理画面から発行されるものを正として取り扱う。

第2章 TRYSELLのサービス

第4条(サービス内容)

TRYSELLがキュレーターに提供する本サービスとは、TRYSELL内でキュレーターが独自に商品を選定したセレクトショップを開店できることをいう。なお、選定できる商品はTRYSELL内でメーカーが登録をしたもののみに限られる。TRYSELLはメーカーとユーザーとの間の商品に関するクレジットカードを始めとした信用販売の承認請求、オンライン決済代金支払請求及び取消処理等を本章に定める条件に従って代行し、キュレーターとメーカーの間で約束された販売協力金を、規定に従って振込む。

第5条(本サービスの利用開始)

1. キュレーターは、本サービスの利用を開始するにあたり、TRYSELLが指定するシステム設定を行うものとする。キュレーターがTRYSELLの指定するシステム設定と異なる設定をした場合、TRYSELLは当該システム設定を原因とする不具合について責任を負わない。
2. キュレーターは、前項のシステム設定にあたり、その作業を委託契約、請負契約等により自己に代わって第三者に行わせようとする場合は、自らの責任と費用をもってするものとし、TRYSELLは一切これに関与するものではなく、何ら責任を負わない。
3. 本サービスの利用の開始は、TRYSELLがシステムの設定を完了した後とする。
4. 前項のシステムの設定は、キュレーターがTRYSELLに対して契約にあたって、システムの設定に必要な情報を提供した後に行う。

第6条(代金決済)

1. TRYSELLは、物品を購入したユーザーの代金債務を、本規約及びTRYSELL又はカード会社等との間のオンライン決済に関する契約に従い決済する。
2. ユーザーに対しては、カード会社等を通じてTRYSELLが別途メーカーに通知する請求名称により請求される。
なお、本条第5項に定める外貨建て決済の場合、ユーザーへの請求金額はカード会社等により円建てへ換算されたうえで請求される。
3. TRYSELLは、自己の判断に基づきユーザーからのオンライン決済申込を拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、メーカーに対して開示しない。
4. TRYSELLは、第1項で決済処理された代金について、以下の項目に従って振込を行うものとする。メーカーが事前に登録・指定した銀行口座に振り込む方法により支払う。
(1) 毎月10日締の売上は毎月15日に振込を行う。毎月25日締の売上は毎月末日に振込を行う。基本的にTRYSELL側で意図的に売上の留保は行わず、毎月15日と末日には売上の残高を全て振込むものとする。
(2) なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込むものとする。
(3) 第3条第2項に定める通り、振込手数料はメーカーの負担とする。
(4) メーカーの売上を振り込むための銀行口座が登録されていない場合、TRYSELL側としては預り金として留保する。当該銀行口座が登録されていない場合、直ちにTRYSELLから登録の催促の連絡をする。ただし、銀行口座が登録されていないことによって生じる損失については、TRYSELL側は一切関知せず、責任を持たない。
5. TRYSELLは、自らの判断に基づきユーザーから申し込まれたオンライン決済を外貨建てで処理することができ、その場合は決済申込金額(円建て)を決済画面に表示する換算レートでドル建てに換算したうえで決済する。
6. 外貨建てで決済した場合においても、第4項でTRYSELLがメーカーへ振込む代金の金額は、ユーザーによるオンライン決済申込金額(円建て)を基礎として集計する。
なお、加盟店が外貨建てでの受取を希望する場合は、別途協議の上、取り決めることができる。
7. メーカーへ請求した返金やチャージバックの代金がTRYSELLに返済されない場合、関連会社もしくはTRYSELLで関連性があると認識できる会社の売上から相殺することができる。
8. 7項に定める内容を履行するため、チャージバックが1件発生した時点で、当該メーカー、関連会社、TRYSELLを含めた3社間の合意を定める覚書を交わすことを必須とする。

第7条(メーカーの取扱商品、販売方法)

1. メーカーは取扱う商品及び販売方法について、以下のいずれにも該当してはならない。
(1) 第三者の名誉・信用・営業秘密・プライバシーを毀損・侵害するもの
(2) 第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの
(3) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律(以下「特定 商取引法」という)及びその関連法規に違反する方法での販売又は販売の勧誘
(4) 日本国の法令又は公序良俗に反するもの
(5) TRYSELL又はグループ会社及びキャリア会社との間で締結するオンライン決済に関する規約に違反するもの
(6) その他TRYSELLが不適切であると判断するもの
2. メーカーの取扱う商品が監督官庁その他の機関の許認可、届出を要する場合は、メーカーはこれらの許認可、届出を必ず行うものとし、TRYSELLに対して遅滞なくこれらの許認可を証する書面のコピー又は受理番号の記載のある届出書又は届出受理通知書のコピーを提出しなければならない。

第8条(サイトの表記等)

1. TRYSELL及びキュレーターは、相互に、相手方が承諾する態様において商品に関する取引条件等につき、サイト上で以下の各号の事項を明示しなければならない。
(1) 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(2) 商品に関する売主としての責任の一切はメーカーが負う旨及びメーカーの正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス
(3) その他特定商取引法に定める事項及び関連法規に定める事項
(4) TRYSELLがメーカーに代わってクレジットカード及びその他オンライン決済を利用した信用販売の承認請求、オンライン決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること並びに、TRYSELLの正式名称、問い合わせ用メールアドレス
(5) その他TRYSELLが定める事項
2. キュレーターは、TRYSELL及びセレクトショップについての言及を行うにあたって、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(1) 虚偽の内容又は誇大な説明
(2) 第7条1項各号に該当する内容の表示
(3) 「化粧品」「健康食品」「健康器具」「ペット用品」などの商品紹介おいて、医薬品や医療機器と同様の「効能効果」があると誤認させる表現
(4) 「健康食品」「保健機能食品」の商品紹介では、誤解させてしまうような、事実に反する表現や誇張した表現
(5) 商品やサービスを購入しようとする人を誤解をさせるような、事実に反する表現や誇張した表現
(6) 「著作権」「商標権」「意匠権」「肖像権」「パブリシティ権」など、他人の権利を侵害するような表現
3. TRYSELLは、SNSやWebサイト、何らかの媒体上に存在している、キュレーターが発信した2項に定められているような内容については一切責任を負わない。
4. TRYSELL内の各商品ページに記載されている文言・内容について、TRYSELLは一切責任を負わない。また、各商品ページに掲載されている文言・内容についての責任は、メーカーが負うものとする。
5. TRYSELL内のキュレーターによるセレクトショップページ(陳列商品の一覧のページ)に記載されている文言・内容について、TRYSELLは一切責任を負わない。また、セレクトショップページに掲載されている文言・内容についての責任は、表記を設定した各メーカーが負うものとする。

第9条(調査)

1. TRYSELLは、いつでもメーカーの取扱商品、販売方法、広告宣伝につき調査することができる。
2. TRYSELLの要求があった場合は、メーカーは調査に協力しなければならない。
3. 取扱商品、販売方法、広告宣伝が本規約に違反するとTRYSELLが判断した場合、TRYSELLはメーカーに対して変更その他適当な措置を請求することができ、メーカーは自己の責任と費用をもってこれに応じなければならない。

第10条(トラブルへの対応)

1. 第三者との間で発生する紛争の一切は、キュレーターが責任をもって解決するものとし、TRYSELLには一切の負担をかけてはならない。
2. 前項の定めにかかわらず、TRYSELLが第三者とキュレーター間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の 費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、その他TRYSELLが負担した費用の全てをメーカーが負担する。

第11条(商品の販売、引渡)

1. メーカーは、ユーザーに対し、第8条1項により明示した取引条件に従って、契約の履行をする。
2. メーカーが販売する商品の瑕疵、契約の履行、アフターサービスの苦情等は全てユーザーと直接の契約関係にあるメーカーとの間で解決するものとし、TRYSELLには一切の負担をかけない。
3. 前項の定めにかかわらず、TRYSELLがユーザーとメーカー間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、ユーザーに対して支払った解決金その他TRYSELLが負担した費用の全てをメーカーが負担する。

第12条(信用販売の円滑な実施)

1. メーカーは、ユーザーに対し、正当な理由なくしてオンライン決済を拒絶し、直接現金での支払いを要求することはできない。
2. メーカーは、ユーザーに対しオンライン決済以外の支払方法の場合と異なる代金・ 料金を付加するなどユーザーに不利となる差別的取扱はできない。

第13条(支払いの拒否)

1. TRYSELLは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、メーカーに対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払いを拒むことができる。
(1) チャージバックが生じた場合又はそのおそれが高いとTRYSELLが判断した場合
(2) メーカーとユーザーとの間の契約が履行されないとTRYSELLが判断した場合
(3) ユーザーが、他人名義を用いてメーカーに購入を申込み又はメーカーに商品の注文行為を行った者が他人の名義やアカウントの利用により代金決済を行おうとしているとTRYSELLが判断した場合
(4) ユーザーの意思に反する申込であるとTRYSELLが判断した場合
(経済産業省発表のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインに違反する場合を含むがこの限りではない。)
(5) ユーザーからのオンライン決済による購入申込に対し、TRYSELLが認証結果に基づき、申込を承諾した旨の通知をしたにもかかわらず、当該通知がユーザーに到達しない場合(TRYSELLに おいて到達の有無を確認できない場合を含む)
(6) 第10条第1項又は第11条第2項に記載の事態が発生する可能性があるとTRYSELLが判断した場合
(7) メーカーとユーザーの間で紛争が起こり、紛争が生じた2ヶ月後までに解決が出来なかった場合
2. チャージバックが発生した場合、メーカーは、TRYSELLに対し、信用販売1件毎にチャージバックにかかる手数料としてTRYSELLとメーカーが合意した金額を支払わなければならない。なお、信用販売1件毎にチャージバックにかかる手数料は、770円とする。
3. 前2項に定める金額は、メーカーへの振込を行う際、TRYSELL側で金額の計算を行い、振込金額から引き去る形で回収するものとする。

第14条(取消・返金作業等)

1. TRYSELLは、前条第1項各号に定める場合、ユーザーからのオンライン決済による購入申込の取消作業、返金作業その他適当な措置を任意に講ずることができ、メーカーはこれに応じなければならない。
2. 前項の措置を講じた場合には、TRYSELLはメーカーに対して事務手数料を請求できる。また、メーカーが被った損害について、TRYSELLは何らの責任も負わない。

第3章 総則

第15条(本サービスの提供停止)

1. TRYSELLは、キュレーターに次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちにキュレーターの本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
(1) 該当キュレーターのSNSや記事から流入したユーザーについて、代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いとTRYSELLが判断した場合
(2) 外部のWebサイトを含み、取扱商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、 TRYSELLが不適切であると判断した場合
(3) キュレーターとユーザー又は第三者との紛争について損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(4) 重大な背信行為があった場合
(5) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
(6) TRYSELLに対しキュレーターが届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いてもTRYSELLがメーカーに対し連絡が取れない場合
(7) TRYSELLが本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとTRYSELLが判断した場合
(8) 他のキュレーターの本サービス利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとTRYSELLが判断した場合
(9) 本サービスの利用にあたりTRYSELLが指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合
(10) 第22条第1項若しくは第2項の表明保証に違反したと判断できる相当の理由が生じた場合、又は同条第3項の協力・報告義務を怠った場合
(11) 第8条第2項のような表現が確認された場合
2. TRYSELLは、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、第1号の場合を除き何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。なお、第1号の場合 は、TRYSELLはキュレーターに対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(1) TRYSELLが、本サービス提供のためのシステムの保守、点検又は整備を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
(3) 本サービス提供のためのシステム又はデータの滅失、損壊、不正アクセス行為又は盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合
(4) その他、運用上あるいは技術上、TRYSELLが本サービスの停止が必要であるか、又は不測の 事態によりTRYSELLが本サービスの提供が困難と判断した場合
(5) 販売禁止商品を陳列・販売した場合
1. 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制品
2. 大麻種子(当社にて適切でないと判断したカンナビノイドを配合した商品含む)、合法ハーブ(脱法ハーブ)、合法ドラッグ(脱法ドラッグ)に関連する商品や指定薬物の成分を有する商品等
3. 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等
4. アダルトビデオ、DVD、ヌード写真、アダルトグッズ、ゲーム等、18歳未満の青少年への販売を制限する情報やその他性風俗、アダルトに関する商品全般
5. わいせつ物、児童ポルノに関連する商品等
6. 使用済み下着、制服等
7. 売春、児童売春
8. 賭博、富くじに関連する商品等
9. 無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品等
10. たばこ(ただし、ニコチンを含まない電子タバコの販売は認めます。この場合、メーカー及びキュレーターは、ニコチンを含まないことを当社に証明する必要があります)
11. 現金
12. 銀行口座等
13. 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の金券類(ただし、当社から事前に販売許可を得ているものに関しては販売を認めます)
14. 偽ブランド品、模造品・海賊版(違法コピー商品等)
15. マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを助長させる機器または関連商品
16. 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した商品
17. スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器
18. 超小型カメラ、赤外線カメラ等のうち、犯罪に使用される恐れがあると当社が判断した商品
19. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等
20. コンピュータウィルスを含むソフトウェア、コピープロテクトを権限なく解除したデジタルコンテンツ、又はコピープロテクトを回避する等の方法を教示するようなもの
21. ゲーム等におけるキャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通貨等のデータ等(いわゆるリアルマネートレーディング)、オンラインゲーム等のアカウント
22. ビットコイン(Bitcoin)、モナコイン(Monacoin)、リップル(Ripple)等の暗号通貨
23. 金融系情報商材、副業あっせん等情報商材・ツール及び関連商品・サービス、その他、当社が適切ではないと判断した商品
24. 医薬品(国内で販売が禁止されていない医薬品を含む)、身体機能検査キット、医療機器(ただし、新型コロナウイルス検査キットを除く身体機能検査キットと医療機器のうち、薬機法上の業許可/届出を得ている商品で当社から事前に販売許可を得たものは販売を認めます)
25. 人体及び人体の一部
26. 動物の生体及び生体の一部(ただし、魚類、昆虫のうち、適法に販売することができるものに関しては販売を認めます)
27.象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)、並びに希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
28. 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
29. 販売に際して法律で義務付けられている許認可、免許、資格等の条件を満たしていない商品
30. 公序良俗に違反する商品
31. 寄付・募金等の対価となる役務提供がない商品
32. 実際の商品と商品説明・商品画像が著しく異なる商品、または説明が不明瞭な商品
33. その他取引することが法令(特定商取引に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ワシントン条約、その他関連条約等あらゆる法令を含む)に違反する商品
34. 中古品、古物、新古品、転売を目的とした物品
35. その他、当社が適切ではないと判断した商品
(6) メッセージ機能を用い、当社が不適切と判断するようなやり取りを行った場合
3. 第1項、第2項により本サービスの提供が停止した場合、キュレーターに生じた損害について、TRYSELLは何らの責任を負わない。
4. キュレーターは、第1項、第2項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払いを免れることはできない。
5. 本サービスの全部又は一部の提供が不能となったことによりキュレーターが損害を受けた場合、その不能がTRYSELLの故意又は重大な過失により生じた場合のみ、TRYSELLはその損害を賠償する。ただし、その場合のTRYSELLの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する利用料等の合計額を超えないものとする。
6. 不正決済の発生などにより、TRYSELLが決済を行うことができなくなった場合は、メーカーやキュレーターへの入金が滞る可能性があり、これはその原因や背景によって都度対応について検討するものとする。なお、その場合は可能な限り直ちに、TRYSELLはメーカーやキュレーターへの説明義務を負うものとする。

第16条(商標の使用)

キュレーターは、本契約の有効期間中TRYSELLの定める方法によってTRYSELLの商号、商標、標章等(ロゴマークやサービスマークを含む)の使用をすることができる。

第17条(権利義務譲渡禁止)

キュレーターは、本規約その他本サービスに関する諸規定上にかかる権利義務及び契約上の地位をTRYSELLが定める方法によらずして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第18条(守秘義務)

TRYSELL及びキュレーターは、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事 業戦略等に関する全ての秘密情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示しては ならない。但し、TRYSELLがキュレーター、ユーザー、サイト利用者その他の第三者との紛争に巻き込まれ、裁判所の文書送付嘱託、弁護士会からの照会等に応じる場合にはこの限りではない。

第19条(個人情報の取扱)

1. TRYSELLは、第6条に定める代金決済にあたり、自己が取得したユーザーの個人情報についてのみ、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(業界におけるガイドライン、 慣習およびセキュリティ基準を含む)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報取扱に関して適切な措置を講じる責任を負う。
2. 本契約に関して、ユーザーの個人情報の漏洩等の事故が発生したとき又はその疑いがある場合、キュレーターは直ちにTRYSELLに対して報告しなければならず、TRYSELLは損害の拡大を防止するため本サービスの利用を停止することができ、そのことによりキュレーターに生じた損害に関して責任を負わない。
3. 前項の場合、TRYSELLは、事故の原因究明および再発防止のため、個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、キュレーターはこれに従う。
4. TRYSELLはキュレーター及びそのサービスを利用するユーザー(以下「ユーザー」という)に対して、サービス利用に当たる認証などを目的に、以下に該当する情報を収集することができる。
(1) TRYSELL上でキュレーターが登録する際の、氏名、メールアドレス、アカウントのログイン認証情報
(2) オンラインフォームに記入してTRYSELLに連絡する際の、氏名、連絡先情報、国、及び本サービスへのユーザーの興味に関するその他の情報
(3) ユーザーが本サービスへ登録している情報の保存をTRYSELLに許可した場合の、ユーザーの氏名、連絡先情報、および保存済みの支払方法に関する情報 (例:カード番号、CVC コード、および有効期限)
(4) ユーザーがIDまたはセルフィー (自撮り写真) を検証目的で提出した場合の当該情報
(5) TRYSELLからのメールやアンケート調査に回答する際のユーザーのメールアドレス、氏名、およびメール本文または回答に記載されたその他の情報
(6) 電話でTRYSELLに連絡する場合、発信元の電話番号、および会話中にユーザーが提供するその他の情報
(7) ユーザーが本サービス又はTRYSELLの提供しているその他サービスのユーザーである場合、TRYSELLがユーザーに連絡した際のユーザー本人の追加情報
(8) その他、TRYSELLが必要だと判断した情報
5. 前項の場合、TRYSELLは、正当なビジネス上の利益に基づいてキュレーター及びユーザーデータを処理することができる。TRYSELLがこれを実行する場合、TRYSELLの正当な利益と、TRYSELLが処理する個人データの対象者の利益及び権利とのバランスを考慮することに努めなければならない。

第20条(変更届出)

1. 電話番号・メールアドレス等連絡先について変更が生じた場合は、TRYSELLが指定する期間内にTRYSELL 所定の書面あるいは変更登録フォームに記入をしてTRYSELLに届け出る。
2. キュレーターは前項の期間内に届出を怠った場合、TRYSELLは変更がなかったものとみなすことができ、届出を怠ったことによる不利益はメーカーが負担する。

第21条(契約の解除)

1. TRYSELLは、キュレーターに第15条1項各号に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの催告無く直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. TRYSELL及びキュレーターは、相手方が本規約に違反する場合、相当な期間を定めた催告をし、 該当する違反が是正されずに催告期間が経過した場合は、本契約を解除することができる。
3. 本契約が解除された場合及び利用料等の支払いに遅延が生じた場合、キュレーターは、TRYSELLに対し支払うべき金額につき、その期限の利益を失い、その全額をTRYSELLに直ちに支払わなければならない。
4. 本契約の解除後においても、第13条に該当する場合は、TRYSELLはメーカーに対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払いを拒むことができる。
5. TRYSELLは、第1項に基づく解除によってキュレーターが損害を受けた場合であっても、その損害を賠償する責任を負わない。
6. 前項の損害を除き、本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第22条(反社会的勢力の排除)

1. キュレーターは、TRYSELLに対し、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ次の各号のいずれに該当する者とも取引関係(TRYSELLとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を有しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8) 前各号に該当しなくなった日から5年を経過しない者
(9) 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が前各号に該当する法人
(10) その他前各号に準ずる者
2. キュレーターは、TRYSELLに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてTRYSELLの信用を毀損し、又はTRYSELLの業務を妨害する行為
(5) 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、又は犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかのように見せかける目的(マネーロンダリング)でTRYSELLが提供するサービスを利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. TRYSELLは、キュレーターが前二項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、キュレーターの調査を行うことができるものとし、キュレーターはこの 調査に協力し、TRYSELLから求められた事項について、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、TRYSELLは、キュレーターが前2項に違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できる。
4. TRYSELLは、メーカーが前三項に違反していたことにより損害を受けた場合、キュレーターに対してその損害の賠償をすることができる。

第23条(有効期間)

1. TRYSELLとキュレーターの間の本規約の適用期間は、キュレーターがTRYSELL指定の申込用紙あるいは申込フォームにより本サービスの申込をし、TRYSELLがその者の申込を承諾した日から1年間とする。
2.本サービスの有効期間が満了する月の前月の所定の期日までに、TRYSELL又はキュレーターから相手方に対し、文書をもって当該サービスの終了の意思表示をしないときは、当該サービスの提供期間はさらに1年間延長される。
3. TRYSELL又はキュレーターが本契約の有効期間の途中で解約しようとする場合、解約希望月の前月の所定の期日までにTRYSELL指定の書面により解約する旨の意思表示をするものとし、解約希望月の末日をもってメーカーは当該サービスを解約できる。
4. 本契約終了後においてもチャージバックに基づく返還請求などメーカーが負担すべき金銭に関しては、その限りにおいて本規約は有効に存続しつづける。
5. キュレーターの登録サイトが、連絡なく6ヶ月以上未稼働の場合、TRYSELLは加盟店からの解約依頼がない場合も、該当のサイトの停止をすることができる。

第24条(支払いの留保)

1. TRYSELLは、次の各号に定める場合は、キュレーターが負担すべき金銭の弁済に充てるため、キュレーターに支払うべき金額の全部又は一部を原則として無期限で留保することができる。
(1) 第15条1項各号に定める事由が発生した場合
(2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合
(3) その他TRYSELLが合理的に判断をした場合
2. 第1項で定めた支払留保期間中(第3項で延長した期間中を含む)、キュレーターがTRYSELLに対して負担すべき金銭が発生した場合、TRYSELLは前項で支払いを留保した金額をこれに充当することができる。
3. TRYSELLは、第1項で定めた留保期間中又は留保期間満了後における、返金・チャージバック又はユーザー(代理人や消費生活センター含む)からの苦情が一定量発生又は解決事実を把握できない場合は留保期間を延長することができる。
4. 前々項で発生した金銭の総額が第1項でTRYSELLが留保した金額とキュレーターに未払の売上金の合計額を超過する場合、TRYSELLは当該不足金額につき請求書を発行するものとし、キュレーターは当該請求書記載の支払期日までに不足金額をTRYSELLに支払う。
5. TRYSELLは第1項で支払いを留保した金額につき、第1項に定める期間満了後、第2項で支払いに充当した額を控除したうえでTRYSELLが定める方法に従ってキュレーターに返還するものとする。但し、第3項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。
なお、TRYSELLが本条で留保した 金額について利息等は発生しない。

第25条(連帯保証)

TRYSELLが指定した申込書によって特定のキュレーターの連帯保証人となったものは、チャージバック等を原因とする売り上げの取消によって発生する債務を含む、当該加盟店のTRYSELLに対する債務を連帯して保証する旨を約し、当該加盟店と連帯して債務の履行をする。

第26条(規約の変更)

TRYSELLは、本規約を変更しようとする日の14日前までに変更内容を通知することにより、本規約を変更することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、TRYSELLは予告期間を短縮することができる。キュレーターは、規約変更の効力発生後はこれに従う。

第27条(競業禁止)

キュレーターは、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、本規約でTRYSELLが提供する本サービスと同一又は類似の事業を行い又は第三者に行わせてはならない。

第28条(通知)

1. 第26条を除くほか、本規約に関するTRYSELLのキュレーターに対する通知は、キュレーターがTRYSELLに対し届け出た連絡先に対して書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信又はTRYSELLのホームページに掲載する等TRYSELLが適当と判断する方法によって行う。
2. TRYSELLが前項の通知をホームページに掲載する方法で行った場合、その通知は、TRYSELLが通知内容を含むデータをホームページにアップロードしたときに到達したものとみなす。

第29条(準拠法)

本規約の解釈及び適用は日本法に準拠する。

第30条(協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約についてTRYSELL、キュレーターにおいて解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。

第31条(管轄)

本規約について訴訟の必要が生じた場合には、日本国に専属的な国際裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第32条(未成年による使用)

本サービスは未成年による利用は意図しておらず、万が一未成年が本サービスを利用した場合、そのことによりキュレーターに生じた損害に関してTRYSELLは責任を負わない。

付則
本規約は、2023年4月17日より施行する。

メーカー

株式会社TRYSELL(以下「TRYSELL」という)は、TRYSELLメーカー向け利用規約(以下「本規約」 という)を定め、これに基づきTRYSELLのサービス(以下、これら全てのサービスを合わせて「本サービス」という)を提供する。
本サービスの利用にあたっては、本規約の全文を確認したうえで、本規約の全ての条項について承諾をする必要がある。
本サービスを利用した場合、本利用者の方が本規約の内容を理解しており、かつ、本規約の全ての条項について承諾したものとみなす。

第1章 定義、サービスの申込、サービス利用料金等

第1条(定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の各号のとおりとする。
(1) メーカー:TRYSELLのプラットフォーム上で物品を出品し、メーカーのショップ及びキュレーターのキュレーターズショップに物品・サービスを陳列・販売する人・企業。個人・法人を問わず、TRYSELLが定める申込フォームから申込み、TRYSELLの審査を受け、TRYSELLが承諾した人・企業
(2) キュレーター:TRYSELLのメーカーのショップ上に出品されている物品を、 自らのキュレーターズショップに陳列させ、物品を販売するアカウントのことを指します
(3) ユーザー:メーカーのショップ、キュレーターのキュレーターズショップから物品を購入するアカウント
(4) ショップ:メーカーが提供する物品・サービスを陳列しておくWebページのこと
(5) キュレーターズショップ:キュレーターが、メーカーのショップから独自にセレクトした物品などを陳列しておくTRYSELL上のページ
(6) 販売価格:TRYSELL上で、キュレーターがキュレーターズショップに陳列している物品をユーザーが購入する際に支払う金額。消費税、送料は含まない。
(7) サービス利用料:本サービスに関してTRYSELLとメーカーが合意により定める、メーカーがTRYSELLに対して支払うシステム利用費、トランザクションフィー、 取扱手数料、データベース保守等の料金
(8) 販売協力金:本サービスに関してTRYSELLとメーカーが合意により定める、ユーザーがキュレーターのキュレーターズショップから物品を購入・決済をした際に、メーカーがキュレーターに支払う費用のこと。販売協力手数料率によって金額は変動し、この率についてはメーカーとキュレーターとの間での合意が必要
(9) 振込手数料:TRYSELLからメーカーへ売上の振込を行う際にかかる手数料のこと
(10) チャージバック:カード会社及びキャリア会社が、自己の判断でTRYSELLに対し、カード不正使用等を理由として、当該カード売上代金の支払いを拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
(11) 対象銀行:TRYSELLが銀行振込入金確認サービスに適合するものとして別途指定する金融機関(郵便局、信用金庫等を含む)
(12) 個人情報:個人に関する情報であって、氏名、クレジットカード番号等特定の個人を識別することができるもの
(13) 本契約:本規約に基づいて成立するTRYSELLとメーカーの間の権利・義務関係

第2条(サービスの申込と規約の適用)

1. メーカーとなって本サービスの提供を受けようとする者は、TRYSELL所定の申込書に記入又は申込フォームへの入力の上、当該申込書をTRYSELLに提出するものとし、TRYSELLがその者の申込を承諾した日より、本規約が適用される。
2. TRYSELLは、本規約の他に必要に応じて別規約・細則を定めることができる。
なお、TRYSELLが別規約を定める場合、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先する。

第3条(利用料等)

1. メーカーは、TRYSELLと合意して定める本サービスの利用料等を支払う。
1-1(サービス利用料)
サービス利用料は、販売価格、消費税、送料を含んだ決済総額に対して6.5%の比率となり、決済の都度、TRYSELLが決済総額から引き去ることによって支払われる。
1-2(販売協力金)
販売協力金は、サービス利用料と同時に、決済総額に対してメーカーとキュレーターの間で事前に取り決められた比率に応じて引き去りが行われ、TRYSELLを通じてキュレーターへ支払いが行われる。
2. メーカーは、本サービスを通じて得た売上金額を、TRYSELLからの振込によって収納する。振込先の銀行は事前に登録を行っておくものとする。都度発生する振込手数料については、メーカーが負担する。

第2章 TRYSELLのサービス

第4条(サービス内容)

TRYSELLがメーカーに提供する本サービスとは、メーカーとユーザーとの間の商品に関するクレジットカードを始めとした信用販売の承認請求、オンライン決済代金支払請求及び取消処理等を本章に定める条件に従って代行するサービスをいう。

第5条(本サービスの利用開始)

1. メーカーは、本サービスの利用を開始するにあたり、TRYSELLが指定するシステム設定を行うものとする。メーカーがTRYSELLの指定するシステム設定と異なる設定をした場合、TRYSELLは当該システム設定を原因とする不具合について責任を負わない。
2. メーカーは、前項のシステム設定にあたり、その作業を委託契約、請負契約等により自己に代わって第三者に行わせようとする場合は、自らの責任と費用をもってするものとし、TRYSELLは一切これに関与するものではなく、何ら責任を負わない。
3. 本サービスの利用の開始は、TRYSELLがシステムの設定を完了した後とする。
4. 前項のシステムの設定は、メーカーがTRYSELLに対して契約にあたって、システムの設定に必要な情報を提供した後に行う。

第6条(代金決済)

1. TRYSELLは、ユーザーの代金債務を、本規約及びTRYSELL又はカード会社等との間のオンライン決済に関する契約に従い決済する。
2. ユーザーに対しては、カード会社等を通じてTRYSELLが別途メーカーに通知する請求名称により請求される。
なお、本条第5項に定める外貨建て決済の場合、ユーザーへの請求金額はカード会社等により円建てへ換算されたうえで請求される。
3. TRYSELLは、自己の判断に基づきユーザーからのオンライン決済申込を拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、メーカーに対して開示しない。
4. TRYSELLは、第1項で決済処理された代金について、以下の項目に従って振込を行うものとする。メーカーが事前に登録・指定した銀行口座に振り込む方法により支払う。
(1) 毎月10日締の売上は毎月15日に振込を行う。毎月25日締の売上は毎月末日に振込を行う。基本的にTRYSELL側で意図的に売上の留保は行わず、毎月15日と末日には売上の残高を全て振込むものとする。
(2) なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込むものとする。
(3) 第3条第2項に定める通り、振込手数料はメーカーの負担とする。
(4) メーカーの売上を振り込むための銀行口座が登録されていない場合、TRYSELL側としては預り金として留保する。当該銀行口座が登録されていない場合、直ちにTRYSELLから登録の催促の連絡をする。ただし、銀行口座が登録されていないことによって生じる損失については、TRYSELL側は一切関知せず、責任を持たない。
5. TRYSELLは、自らの判断に基づきユーザーから申し込まれたオンライン決済を外貨建てで処理することができ、その場合は決済申込金額(円建て)を決済画面に表示する換算レートでドル建てに換算したうえで決済する。
6. 外貨建てで決済した場合においても、第4項でTRYSELLがメーカーへ振込む代金の金額は、ユーザーによるオンライン決済申込金額(円建て)を基礎として集計する。
なお、加盟店が外貨建てでの受取を希望する場合は、別途協議の上、取り決めることができる。
7. メーカーへ請求した返金やチャージバックの代金がTRYSELLに返済されない場合、関連会社もしくはTRYSELLで関連性があると認識できる会社の売上から相殺することができる。
8. 7項に定める内容を履行するため、チャージバックが1件発生した時点で、当該メーカー、関連会社、TRYSELLを含めた3社間の合意を定める覚書を交わすことを必須とする。

第7条(メーカーの取扱商品、販売方法)

1. メーカーは取扱う商品及び販売方法について、以下のいずれにも該当してはならない。
(1) 第三者の名誉・信用・営業秘密・プライバシーを毀損・侵害するもの
(2) 第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの
(3) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律(以下「特定 商取引法」という)及びその関連法規に違反する方法での販売又は販売の勧誘
(4) 日本国の法令又は公序良俗に反するもの
(5) TRYSELL又はグループ会社及びキャリア会社との間で締結するオンライン決済に関する規約に違反するもの
(6) その他TRYSELLが不適切であると判断するもの
2. メーカーの取扱う商品が監督官庁その他の機関の許認可、届出を要する場合は、メーカーはこれらの許認可、届出を必ず行うものとし、TRYSELLに対して遅滞なくこれらの許認可を証する書面のコピー又は受理番号の記載のある届出書又は届出受理通知書のコピーを提出しなければならない。

第8条(サイトの表記等)

1. TRYSELL及びメーカーは、相互に、相手方が承諾する態様において商品に関する取引条件等につき、サイト上で以下の各号の事項を明示しなければならない。
(1) 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(2) 商品に関する売主としての責任の一切はメーカーが負う旨及びメーカーの正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス
(3) その他特定商取引法に定める事項及び関連法規に定める事項
(4) TRYSELLがメーカーに代わってクレジットカード及びその他オンライン決済を利用した信用販売の承認請求、オンライン決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること並びに、TRYSELLの正式名称、問い合わせ用メールアドレス
(5) その他TRYSELLが定める事項
2. メーカーは、オンライン決済代行サービスを申込んでいるサイトについての広告宣伝を行うにあたって、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(1) 虚偽の内容又は誇大な説明
(2) 第7条1項各号に該当する内容の表示
(3) 「化粧品」「健康食品」「健康器具」「ペット用品」などの商品紹介おいて、医薬品や医療機器と同様の「効能効果」があると誤認させる表現
(4) 「健康食品」「保健機能食品」の商品紹介では、誤解させてしまうような、事実に反する表現や誇張した表現
(5) 商品やサービスを購入しようとする人を誤解をさせるような、事実に反する表現や誇張した表現
(6) 「著作権」「商標権」「意匠権」「肖像権」「パブリシティ権」など、他人の権利を侵害するような表現
3. TRYSELLは、SNSやWebサイト、何らかの媒体上に存在している、メーカーが発信した2項に定められているような内容については一切責任を負わない。
4. TRYSELL内の各商品ページに記載されている文言・内容については一切責任を負わない。また、各商品ページに掲載されている文言・内容についての責任は、メーカーが負うものとする。
5. TRYSELL内のキュレーターによるセレクトショップページ(陳列商品の一覧のページ)に記載されている文言・内容について、TRYSELLは一切責任を負わない。また、セレクトショップページに掲載されている文言・内容についての責任は、表記を設定した各メーカーが負うものとする。

第9条(調査)

1. TRYSELLは、いつでもメーカーの取扱商品、販売方法、広告宣伝につき調査することができる。
2. TRYSELLの要求があった場合は、メーカーは調査に協力しなければならない。
3. 取扱商品、販売方法、広告宣伝が本規約に違反するとTRYSELLが判断した場合、TRYSELLはメーカーに対して変更その他適当な措置を請求することができ、メーカーは自己の責任と費用をもってこれに応じなければならない。

第10条(トラブルへの対応)

1. 第三者との間で発生する紛争の一切は、メーカーが責任をもって解決するものとし、TRYSELLには一切の負担をかけてはならない。
2. 前項の定めにかかわらず、TRYSELLが第三者とメーカー間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の 費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、その他TRYSELLが負担した費用の全てをメーカーが負担する。

第11条(商品の販売、引渡)

1. メーカーは、ユーザーに対し、第8条1項により明示した取引条件に従って、契約の履行をする。
2. メーカーが販売する商品の瑕疵、契約の履行、アフターサービスの苦情等は全てユーザーと直接の契約関係にあるメーカーとの間で解決するものとし、TRYSELLには一切の負担をかけない。
3. 前項の定めにかかわらず、TRYSELLがユーザーとメーカー間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、ユーザーに対して支払った解決金その他TRYSELLが負担した費用の全てをメーカーが負担する。

第12条(信用販売の円滑な実施)

1. メーカーは、ユーザーに対し、正当な理由なくしてオンライン決済を拒絶し、直接現金での支払いを要求することはできない。
2. メーカーは、ユーザーに対しオンライン決済以外の支払方法の場合と異なる代金・ 料金を付加するなどユーザーに不利となる差別的取扱はできない。

第13条(デポジット)

1. TRYSELLは、メーカーから、TRYSELLが状況を鑑み決定した金額および期間の範囲内でデポジットを預かることができる。但し、ユーザーからサービスに関する苦情やカード会社及びキャリア会社等を通じての返金・チャージバックが1件以上発生した場合、双方協議の上メーカーは総売上の最低10%をTRYSELLにデポジットとして預け入れ又は差し入れるものとする。
2. 前項の期間中、チャージバックに基づく返還請求等メーカーがTRYSELLに対して負担すべき金銭が発生した場合、TRYSELLはデポジットをメーカーがTRYSELLに対して負担すべき金銭に充当することができる。
3. 前項でメーカーが負担すべき金銭に充当した後のデポジットの残額は、第1項の期間 を経過した後に順次返還する。なお、デポジットについて利息は発生しない。
4. TRYSELLは、メーカーから、商品のカテゴリによって締め毎に原則として売上の10%をローリングデポジットとして12ヶ月間預かることが出来る。預かったデポジットは指定期間が終了する月末から最初の支払日に返金する。但し、ユーザーからサービスに関する苦情やカード会社及びキャリア会社等を通じての返金・チャージバックが1件以上発生した場合、状況を鑑み12ヶ月間伸長することができる。
5. 1項から4項の内容を履行する際に発生するTRYSELLに発生する手数料は、メーカーが負担するものとする。

第14条(支払いの拒否)

1. TRYSELLは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、メーカーに対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払いを拒むことができる。
(1) チャージバック・返金返品請求などが生じた場合、又はそのおそれが高いとTRYSELLが判断した場合
(2) メーカーとユーザーとの間の契約が履行されないとTRYSELLが判断した場合
(3) ユーザーが、他人名義を用いてメーカーに購入を申込み又はメーカーに商品の注文行為を行った者が他人の名義やアカウントの利用により代金決済を行おうとしているとTRYSELLが判断した場合
(4) ユーザーの意思に反する申込であるとTRYSELLが判断した場合
(経済産業省発表のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインに違反する場合を含むがこの限りではない。)
(5) ユーザーからのオンライン決済による購入申込に対し、TRYSELLが認証結果に基づき、申込を承諾した旨の通知をしたにもかかわらず、当該通知がユーザーに到達しない場合(TRYSELLに おいて到達の有無を確認できない場合を含む)
(6) 第10条第1項又は第11条第2項に記載の事態が発生する可能性があるとTRYSELLが判断した場合
(7) メーカーとユーザーの間で紛争が起こり、紛争が生じた2ヶ月後までに解決が出来なかった場合
2. チャージバックが発生した場合、メーカーは、TRYSELLに対し、信用販売1件毎にチャージバックにかかる手数料としてTRYSELLとメーカーが合意した金額を支払わなければならない。なお、信用販売1件毎にチャージバックにかかる手数料は、770円とする。
3. 前2項に定める金額は、メーカーへの振込を行う際、TRYSELL側で金額の計算を行い、振込金額から引き去る形で回収するものとする。

第15条(取消・返金作業等)

1. TRYSELLは、前条第1項各号に定める場合、ユーザーからのオンライン決済による購入申込の取消作業、返金作業その他適当な措置を任意に講ずることができ、メーカーはこれに応じなければならない。
2. 前項の措置を講じた場合には、TRYSELLはメーカーに対して事務手数料を請求できる。また、メーカーが被った損害について、TRYSELLは何らの責任も負わない。

第3章 総則

第16条(本サービスの提供停止)

1. TRYSELLは、メーカーに次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちにメーカーの本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
(1) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申立てがなされた場合
(2) 振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
(4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
(5) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いとTRYSELLが判断した場合
(6) 取扱商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、TRYSELLが不適切であると判断した場合
(7) メーカーとユーザー又は第三者との紛争について損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(8) 重大な背信行為があった場合
(9) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
(10) TRYSELLに対しメーカーが届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いてもTRYSELLがメーカーに対し連絡が取れない場合
(11) TRYSELLが本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとTRYSELLが判断した場合
(12) 他のメーカーの本サービス利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとTRYSELLが判断した場合
(13) 本サービスの利用にあたりTRYSELLが指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合
(14) 第23条第1項若しくは第2項の表明保証に違反したと判断できる相当の理由が生じた場合、又は同条第3項の協力・報告義務を怠った場合
(15) 第8条第2項のような表現が確認された場合
2. TRYSELLは、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、第1号の場合を除き何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
なお、第1号の場合 は、TRYSELLはメーカーに対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(1) TRYSELLが、本サービス提供のためのシステムの保守、点検又は整備を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
(3) 本サービス提供のためのシステム又はデータの滅失、損壊、不正アクセス行為又は盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合
(4) その他、運用上あるいは技術上、TRYSELLが本サービスの停止が必要であるか、又は不測の 事態によりTRYSELLが本サービスの提供が困難と判断した場合
(5) 販売禁止商品を陳列・販売した場合
1. 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制品
2. 大麻種子(当社にて適切でないと判断したカンナビノイドを配合した商品含む)、合法ハーブ(脱法ハーブ)、合法ドラッグ(脱法ドラッグ)に関連する商品や指定薬物の成分を有する商品等
3. 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等
4. アダルトビデオ、DVD、ヌード写真、アダルトグッズ、ゲーム等、18歳未満の青少年への販売を制限する情報やその他性風俗、アダルトに関する商品全般
5. わいせつ物、児童ポルノに関連する商品等
6. 使用済み下着、制服等
7. 売春、児童売春
8. 賭博、富くじに関連する商品等
9. 無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品等
10. たばこ(ただし、ニコチンを含まない電子タバコの販売は認めます。この場合、メーカーは、ニコチンを含まないことを当社に証明する必要があります)
11. 現金
12. 銀行口座等
13. 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の金券類(ただし、当社から事前に販売許可を得ているものに関しては販売を認めます)
14. 偽ブランド品、模造品・海賊版(違法コピー商品等)
15. マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを助長させる機器または関連商品
16. 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した商品
17. スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器
18. 超小型カメラ、赤外線カメラ等のうち、犯罪に使用される恐れがあると当社が判断した商品
19. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等
20. コンピュータウィルスを含むソフトウェア、コピープロテクトを権限なく解除したデジタルコンテンツ、又はコピープロテクトを回避する等の方法を教示するようなもの
21. ゲーム等におけるキャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通貨等のデータ等(いわゆるリアルマネートレーディング)、オンラインゲーム等のアカウント
22. ビットコイン(Bitcoin)、モナコイン(Monacoin)、リップル(Ripple)等の暗号通貨
23. 金融系情報商材、副業あっせん等情報商材・ツール及び関連商品・サービス、その他、当社が適切ではないと判断した商品
24. 医薬品(国内で販売が禁止されていない医薬品を含む)、身体機能検査キット、医療機器(ただし、新型コロナウイルス検査キットを除く身体機能検査キットと医療機器のうち、薬機法上の業許可/届出を得ている商品で当社から事前に販売許可を得たものは販売を認めます)
25. 人体及び人体の一部
26. 動物の生体及び生体の一部(ただし、魚類、昆虫のうち、適法に販売することができるものに関しては販売を認めます)
27.象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)、並びに希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
28. 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
29. 販売に際して法律で義務付けられている許認可、免許、資格等の条件を満たしていない商品
30. 公序良俗に違反する商品
31. 寄付・募金等の対価となる役務提供がない商品
32. 実際の商品と商品説明・商品画像が著しく異なる商品、または説明が不明瞭な商品
33. その他取引することが法令(特定商取引に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ワシントン条約、その他関連条約等あらゆる法令を含む)に違反する商品
34. 中古品、古物、新古品、転売を目的とした物品
35. その他、当社が適切ではないと判断した商品
(6) メッセージ機能を用い、当社が不適切と判断するようなやり取りを行った場合
3. 第1項、第2項により本サービスの提供が停止した場合、メーカーに生じた損害について、TRYSELLは何らの責任を負わない。
4. メーカーは、第1項、第2項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払いを免れることはできない。
5. 本サービスの全部又は一部の提供が不能となったことによりメーカーが損害を受けた場合、その不能がTRYSELLの故意又は重大な過失により生じた場合のみ、TRYSELLはその損害を賠償する。ただし、その場合のTRYSELLの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとする。
6. 不正決済の発生などにより、TRYSELLが決済を行うことができなくなった場合は、メーカーやキュレーターへの入金が滞る可能性があり、これはその原因や背景によって都度対応について検討するものとする。なお、その場合は可能な限り直ちに、TRYSELLはメーカーやキュレーターへの説明義務を負うものとする。

第17条(商標の使用)

メーカーは、本契約の有効期間中TRYSELLの定める方法によってTRYSELLの商号、商標、標章等(ロゴマークやサービスマークを含む)の使用をすることができる。

第18条(権利義務譲渡禁止)

メーカーは、本規約その他本サービスに関する諸規定上にかかる権利義務及び契約上の地位をTRYSELLが定める方法によらずして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第19条(守秘義務)

TRYSELL及びメーカーは、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事 業戦略等に関する全ての秘密情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示しては ならない。但し、TRYSELLがメーカー、ユーザー、サイト利用者その他の第三者との紛争に巻き込まれ、裁判所の文書送付嘱託、弁護士会からの照会等に応じる場合にはこの限りではない。

第20条(個人情報の取扱)

1. TRYSELLは、第6条に定める代金決済にあたり、自己が取得したユーザーの個人情報についてのみ、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(業界におけるガイドライン、 慣習およびセキュリティ基準を含む)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報取扱に関して適切な措置を講じる責任を負う。
2. 本契約に関して、ユーザーの個人情報の漏洩等の事故が発生したとき又はその疑いがある場合、メーカーは直ちにTRYSELLに対して報告しなければならず、TRYSELLは損害の拡大を防止するため本サービスの利用を停止することができ、そのことによりメーカーに生じた損害に関して責任を負わない。
3. 前項の場合、TRYSELLは、事故の原因究明および再発防止のため、個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、メーカーはこれに従う。
4. TRYSELLはメーカー及びそのサービスを利用するユーザー(以下「ユーザー」という)に対して、サービス利用に当たる認証などを目的に、以下に該当する情報を収集することができる。
(1) TRYSELL上でメーカーが登録する際の、氏名、メールアドレス、アカウントのログイン認証情報
(2) オンラインフォームに記入してTRYSELLに連絡する際の、氏名、連絡先情報、国、及び本サービスへのユーザーの興味に関するその他の情報
(3) ユーザーが本サービスへ登録している情報の保存をTRYSELLに許可した場合の、ユーザーの氏名、連絡先情報、および保存済みの支払方法に関する情報 (例:カード番号、CVC コード、および有効期限)
(4) ユーザーがIDまたはセルフィー (自撮り写真) を検証目的で提出した場合の当該情報
(5) TRYSELLからのメールやアンケート調査に回答する際のユーザーのメールアドレス、氏名、およびメール本文または回答に記載されたその他の情報
(6) 電話でTRYSELLに連絡する場合、発信元の電話番号、および会話中にユーザーが提供するその他の情報
(7) ユーザーが本サービス又はTRYSELLの提供しているその他サービスのユーザーである場合、TRYSELLがユーザーに連絡した際のユーザー本人の追加情報
(8) その他、TRYSELLが必要だと判断した情報
5.前項の場合、TRYSELLは、正当なビジネス上の利益に基づいてメーカー及びユーザーデータを処理することができる。TRYSELLがこれを実行する場合、TRYSELLの正当な利益と、TRYSELLが処理する個人データの対象者の利益及び権利とのバランスを考慮することに努めなければならない。

第21条(変更届出)

1. 電話番号・メールアドレス等連絡先について変更が生じた場合は、TRYSELLが指定する期間内にTRYSELL 所定の書面に署名捺印してTRYSELLに届け出る。
2. メーカーは前項の期間内に届出を怠った場合、TRYSELLは変更がなかったものとみなすことができ、届出を怠ったことによる不利益はメーカーが負担する。

第22条(契約の解除)

1. TRYSELLは、メーカーに第16条1項各号に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの催告無く直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. TRYSELL及びメーカーは、相手方が本規約に違反する場合、相当な期間を定めた催告をし、 該当する違反が是正されずに催告期間が経過した場合は、本契約を解除することができる。
3. 本契約が解除された場合及び利用料等の支払いに遅延が生じた場合、メーカーは、TRYSELL に対し支払うべき金額につき、その期限の利益を失い、その全額をTRYSELLに直ちに支払わなければならない。
4. 本契約の解除後においても、第14条に該当する場合は、TRYSELLはメーカーに対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払いを拒むことができる。
5. TRYSELLは、第1項に基づく解除によってメーカーが損害を受けた場合であっても、その損害を賠償する責任を負わない。
6. 前項の損害を除き、本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第23条(反社会的勢力の排除)

1. メーカーは、TRYSELLに対し、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ次の各号のいずれに該当する者とも取引関係(TRYSELLとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を有しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8) 前各号に該当しなくなった日から5年を経過しない者
(9) 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が前各号に該当する法人
(10) その他前各号に準ずる者
2. メーカーは、TRYSELLに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてTRYSELLの信用を毀損し、又はTRYSELLの業務を妨害する行為
(5) 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、又は犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかのように見せかける目的(マネーロンダリング)でTRYSELLが提供するサービスを利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. TRYSELLは、メーカーが前2項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、メーカーの調査を行うことができるものとし、メーカーはこの 調査に協力し、TRYSELLから求められた事項について、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、TRYSELLは、メーカーが前2項に違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できる。
4. TRYSELLは、メーカーが前3項に違反していたことにより損害を受けた場合、メーカーに対してその損害の賠償をすることができる。

第24条(有効期間)

1. TRYSELLとメーカーの間の本規約の適用期間は、メーカーがTRYSELL指定の申込用紙により本サービスの申込をし、TRYSELLがその者の申込を承諾した日から1年間とする。
2.本サービスの有効期間が満了する月の前月の所定の期日までに、TRYSELL又はメーカーから相手方に対し、文書をもって当該サービスの終了の意思表示をしないときは、当該サービスの提供期間はさらに1年間延長される。
3. TRYSELL又はメーカーが本契約の有効期間の途中で解約しようとする場合、解約希望月の前月の所定の期日までにTRYSELL指定の書面により解約する旨の意思表示をするものとし、解約希望月の末日をもってメーカーは当該サービスを解約できる。
4. 本契約終了後においてもチャージバックに基づく返還請求などメーカーが負担すべき金銭に関しては、その限りにおいて本規約は有効に存続しつづける。
5. メーカーの登録サイトが、連絡なく6ヶ月以上未稼働の場合、TRYSELLは加盟店からの解約依頼がない場合も、該当のサイトの停止をすることができる。

第25条(支払いの留保)

1. TRYSELLは、次の各号に定める場合は、メーカーが負担すべき金銭の弁済に充てるため、メーカーに支払うべき金額の全部又は一部を原則として無期限で留保することができる。
(1) 第16条1項各号に定める事由が発生した場合
(2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合
(3) その他TRYSELLが合理的に判断をした場合
2. 第1項で定めた支払留保期間中(第3項で延長した期間中を含む)、メーカーがTRYSELLに対して負担すべき金銭が発生した場合、TRYSELLは前項で支払いを留保した金額をこれに充当することができる。
3. TRYSELLは、第1項で定めた留保期間中又は留保期間満了後における、返金・チャージバック又はユーザー(代理人や消費生活センター含む)からの苦情が一定量発生又は解決事実を把握できない場合は留保期間を延長することができる。
4. 前々項で発生した金銭の総額が第1項でTRYSELLが留保した金額とメーカーに未払の売上金の合計額を超過する場合、TRYSELLは当該不足金額につき請求書を発行するものとし、メーカーは当該請求書記載の支払期日までに不足金額をTRYSELLに支払う。
5. TRYSELLは第1項で支払いを留保した金額につき、第1項に定める期間満了後、第2項で支払いに充当した額を控除したうえでTRYSELLが定める方法に従ってメーカーに返還するものとする。但し、第3項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。なお、TRYSELLが本条で留保した 金額について利息等は発生しない。

第26条(連帯保証)

TRYSELLが指定した申込書によって特定のメーカーの連帯保証人となったものは、チャージバック等を原因とする売り上げの取消によって発生する債務を含む、当該加盟店のTRYSELLに対する債務を連帯して保証する旨を約し、当該加盟店と連帯して債務の履行をする。

第27条(規約の変更)

TRYSELLは、本規約を変更しようとする日の14日前までに変更内容を通知することにより、本規約を変更することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、TRYSELLは予告期間を短縮することができる。メーカーは、規約変更の効力発生後はこれに従う。

第28条(競業禁止)

メーカーは、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、本規約でTRYSELLが提供する本サービスと同一又は類似の事業を行い又は第三者に行わせてはならない。

第29条(通知)

1. 第27条を除くほか、本規約に関するTRYSELLのメーカーに対する通知は、メーカーがTRYSELLに対し届け出た連絡先に対して書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信又はTRYSELLのホームページに掲載する等TRYSELLが適当と判断する方法によって行う。
2. TRYSELLが前項の通知をホームページに掲載する方法で行った場合、その通知は、TRYSELLが通知内容を含むデータをホームページにアップロードしたときに到達したものとみなす。

第30条(準拠法)

本規約の解釈及び適用は日本法に準拠する。

第31条(協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約についてTRYSELL、メーカーにおいて解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。

第32条(管轄)

本規約について訴訟の必要が生じた場合には、日本国に専属的な国際裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第33条(包括代行型に関する特則)

TRYSELLとカード会社及びキャリア会社の契約が包括加盟店契約であり、TRYSELLとメーカーとの契約がサービス提供契約を行う場合(TRYSELLが包括加盟店型である場合)とは異なり、TRYSELLとカード会社及びキャリア会社の契約が包括代理加盟店契約であり、TRYSELLとメーカーとの関係が代理権付与の関係にある場合は、カード会社とメーカー間で、別途契約を交わす必要があるものとする。

第34条(未成年による使用)

本サービスは未成年による利用は意図しておらず、万が一未成年が本サービスを利用した場合、そのことによりメーカーに生じた損害に関してTRYSELLは責任を負わない。

付則
本規約は、2023年4月10日より施行する。